産業廃棄物を収集運搬するのは、誰でもいい訳ではありません。
運搬する廃棄物に合わせ容器や車両など、きちんとした安全と防止策を講じ、事前にどのような廃棄物をどこからどこに運搬し最終的にはどこの廃棄物処理工場で処理をするのかなど事細かに申請する必要があります。
廃棄物には、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
また産業廃棄物の種類は20種類に分類されます。
産業廃棄物処理法では、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)を廃棄物いいます。
さらにその廃棄物の中で、 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 、輸入された廃棄物を「産業廃棄物」といい、それ以外の廃棄物を「一般廃棄物」といいます。
「特別管理産業廃棄物」とは産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。
工場や、病院などから排出する特殊な薬品などが含まれ、それら有害物質が混じった燃え殻や汚泥などのもちろん含まれます。
特定廃棄物の種類は25種類に分類されています。
産業廃棄物収集運搬業許可に関する法律や宮城県条例など、許可の取得に関する条例や、取得後の運搬に関する表示やルールなの、きちんと法令に則って運営することが重要になります。
下記からそれぞれダウンロードできます。