宮城県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるために5つの必要な要件があります。全ての要件が満たしていないと申請することは出来ません。
詳しくは下記をご覧ください。
不明な点はぜひご相談ください。
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産業廃棄物の収集運搬業を安全に行うためには知識と能力が必要とされます。これには財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講して修了証書の授与を受けることが必要となります。
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法人の場合は、役員、株主(出資者)及び※使用人が、個人の場合は申請者及び※使用人が次に該当しないこと。
※使用人とは、令第6条の10に規定する使用人です。
不明な方はお気軽にお電話ください。
産業廃棄物収集運搬業を安定的に継続して経営が出来ることが要件の一つになっています。
そのため法人の場合は直近3年度分の貸借対照表や損益計算書等の他、納税証明書、個人事業主の場合は資産に関する調書と直近3年度分の納税証明書が必要になります。それらの資料により財務内容を総合的に判断します。
事業年度が3年未満で上記書類がそろわない場合など個別の案件によって別途必要書類が異なる場合があります。
不明な点はお気軽にお電話ください。
申請者は産業廃棄物を収集運搬するにあたり、産廃物が飛散や流失、または悪臭などが外部に漏れないように対策を講じる必要がありあます。その為の車両は容器がどのような物を使用するのか申請します。
産業廃棄物収集運搬業が継続的で安全に、そして計画的に事業が進むように、適法な設備や方法で、また人員数や運搬時間など他、事務管理や適法で安全に運搬するための社員教育など誰がどのように行うのか。運搬の際に講じる対策の具体案。どのような産廃物を何処からどのような方法で運搬し何処まで運搬するのかなど、明確に事業計画の概要を報告する必要があります。
詳細が不明の場合はお気軽にご連絡ください。